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12月のテーマ 「金融商品と税金」 |
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火曜日更新 2001/12/18 10:00 |
| 第50回 源泉分離課税のゆくえは |
★「100万円特別控除の特例」の創設
ここのところの株価の低迷は、景気の低迷、アメリカの同時多発テロなどいろいろな要素が絡み合っていますが、その株価対策のひとつとして創設されたのが、「100万円特別控除の特例」です。 その内容は、
- 申告分離課税を選択した人が、
- 長期所有上場株式を
- 2001年10月1日から2003年3月31日までの期間内に
- 証券会社を通じて譲渡した場合には
- その年分の長期所有上場株式の譲渡所得について、その譲渡益から最高100万円の特別控除が受けられる
というものです。 ここでいう、長期所有上場株式というのは、譲渡の日において所有期間が1年を超える上場株式をいいます。2回以上にわたって同じ銘柄の株式を取得している場合には、先に取得したものから順次譲渡したものとして、所有期間を判定します。 また、この特例は、2001年10月1日から2003年3月31日までの期間内に長期所有上場株式を譲渡した場合に適用がありますから、今年の9月以前の譲渡については適用がありません。 この特例の適用を受けるためには、確定申告が必要です。
★源泉分離課税のゆくえは
株式の譲渡益に対する課税は、源泉分離課税が廃止され、申告分離課税に一本化される方向で進んでいます。去年の段階では、今年の3月31日で源泉分離課税が廃止される方向で進んでいましたが、個人投資家の約7割が確定申告の必要がない源泉分離課税を選択しているため、廃止した場合に個人投資家の株式市場離れが進むのでは、との懸念から、2001年度税制改正では、源泉分離課税の廃止を2年延期して2003年4月としました。
その後、自民党税調は、源泉分離課税の廃止を2002年1月に前倒ししたうえで、申告分離課税の税率の引き下げや、損失の翌年以降への繰越などの優遇措置を講じることなどを検討しましたが、アメリカの同時多発テロ後の世界的な株価の下落などの影響で、2002年1月の廃止を見送りました。そのため、2002年中は、源泉分離課税が存続することになります。源泉分離課税は当初の予定だった2003年4月から3ヶ月前倒しした、2003年1月に廃止され、申告分離課税に一本化されますが、一本化に伴い、次のような株式の譲渡益に対する課税の見直しがなされます。
- 損失の繰越制度を導入する(繰越期間は3年間)
- 申告分離課税の税率を、上場株式で20%(うち住民税5%)、上場株式以外は26%(うち住民税6%)とする。1年超保有株式は、2005年末まで10%(うち住民税3%)に軽減する
- 2002年中に購入する上場株式(上限1,000万円)について、2005年から2007年に売却する場合に限り譲渡益課税を免除する(法案が11月30日に成立し、同日から施行されたため、11月30日以降購入した株式について、適用があります。)
- 「100万円特別控除の特例」は、2005年まで延長
また、申告分離課税の場合の、株式の取得価額について、
- 2001年9月30日以前に取得した
- 上場株式を
- 2003年1月1日から2110年12月31日までに譲渡した場合には、
- 2001年10月1日における価額の80%とすることができます。
つまり、その株式を取得したときの価額が、10月1日における価額の80%より安くても、10月1日の価額の80%を取得価額として申告できるわけです。だいぶ前に買った株式で、取得価額がわからないものだけでなく、今年の9月30日以前に取得したものなら、適用があります。
以上のような税制改正が行なわれます。株式の譲渡による所得は、100万円なでなら課税されませんし、今後2002年までに取得した上場株式については、2005年から2007年中に譲渡した場合、取得価額が1,000万円以下ならやはり課税されません。その他、税率の引き下げや損失の繰越など、優遇措置が盛り込まれていますが、その効果については予測がつきません。個人投資家が慣れ親しんだ源泉分離課税を廃止することに対する反発も根強いものがあります。また、上記の3.の譲渡益課税の免除の摘要を受けるには、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」といった書類とともに、確定申告が必要となるなど、手続きも煩雑になります。今後も証券税制の改正には目が離せません。
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| 税理士 朝倉令子(あさくられいこ)
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昭和33年4月生まれ 昭和57年慶応義塾大学経済学部卒
昭和60年税理士登録 昭和61年朝倉会計事務所
開設 著書[会社幹部のための決算書の読み方」(税務研究会)(共著)[簿記の基礎」(有斐閣)(共著)[決算書の分析的な読み方・見方」(税務研究会)(共著)
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